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インボイス制度の経過措置である8割控除について、いつから7割控除となるのでしょうか?
― M社 ―
M社総務経理部まいと顧問税理士が、打ち合わせをしています。
インボイスの8割控除って、次は5割控除になるんですよね?
経過措置の8割控除ですね。
こちらは、令和8年度税制改正により、すぐに5割控除とはならず、まずは7割控除となります。
え、そうなんですか?
刻みますね。
はい。
免税事業者などインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れについては、インボイスがなくても、一定の要件の下、仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置が設けられています。
この一定割合が、現状8割、ということになります。
これが、5割に引き下げられるはずだったのですが、令和8年度税制改正により、この経過措置の適用期限を2年間延長した上で、7割、5割、3割と徐々に引き下げる改正がなされました。
8割が7割になるのは、いつですか?
7割になるのは、令和8年10月1日からです。
課税期間単位ではない、ということですか?
そうですね。
基本的には日付で変わりますので、10月1日前後の取引にご注意ください。
そうすると、弊社は3月決算ですから、ちょうど半年経過して変わる、ということになりますね。
ご理解のとおりです。
期中で変わることになるから、仕訳の際の消費税区分に気をつけないといけませんね。
そうですね。
御社は、会計ソフトに仕訳を入力されていますから、消費税区分が正しく選択できるよう、ソフトがアップデートされるか確認なさるとよいでしょう。
確かに……。
確認してみます。
よろしくお願いします。